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「熱中症対策の義務化」
2025年6月1日から、職場における熱中症対策が義務化された。
厚生労働省令の改正により、事業者は熱中症による労働災害を防止するため、
適切な対策を講じることが求められることになった。
具体的には、気温31℃以上の環境下で、連続1時間以上
または1日4時間以上作業を行う場合は対策を取らないといけない。
「①報告体制の整備」「②実施手順の作成」「③関係者(労働者)に周知」をおこなう必要がある。
もし企業が対策を怠った場合は、
6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があるとなっている。
当事業所では、入浴介助は8時半から12時までの3時間半、
3名の介助者が3つのお風呂で行っている。
1人ずつ入れ終わると、外に出てきて水分補給や塩分補給をしている。
連続してはいないが、暑く蒸れる風呂場での仕事だけに、気になって仕方ない。
コロナの影響で、入浴介助時にもマスクしてたりするんだ。
しかしコロナは5類になったし、熱中症対策が義務化されたんだから、
以下のように変更する事にした。
1、浴場は換気扇をかけ、入浴介助時のマスクはしない。
2、1人の介助が終わるたびに水分や塩分を摂る。
3、首を冷やす冷却ネックリングなどを使う
4、冷却スプレーを使う
5、介助の合間に、手足首頭等に水をかけ冷やす。
6、入浴介助後、休憩をとる。
どうか働くみんな、熱中症にならないでくれ~。
しんどくなりそうになったら、すぐに言ってくれ~。
夏はまだ始まっていないのだからね~。