経営理念

経営理念 Management Philosophy

ご利用者皆様の幸せを一番に願い

愛と笑顔の溢れる毎日を創り出し

社会に貢献する会社を目指します

経営目標 Business Objectives

  • 笑顔が溢れる毎日にします
  • 最幸の介護を提供します
  • チームワークを大切にします
  • お互いを認め、分かち合い、前進します
  • 介護を通じて社会に貢献します

私たちの願い

中重度の方を支えたい

平均介護度は3.0、中重度者比率は62.2%です。
私たちは重度の方を多く介護してきました。
胃ろうや吸引の方、ストーマ、シャント、バルーン、インスリン注射などが必要な方の介護経験も積み重ねています。
難病の方とも多くの時間を過ごしてきました。
医療依存度の高い方、お家では寝たきりの方を支え続けるデイサービスでありたいと願っています。

認知症の方を支えたい

アルツハイマー型、レビー小体型、前頭葉側頭葉型、脳血管性などの認知症の方の介護経験が豊富です。
パーキンソン、肝炎、アルコール依存などに伴う認知症状の方も多くご利用頂いています。
五感対語話法や非言語コミュニケーションを用いて、不安や混乱を減らすケアを積み重ねています。
認知症の方がより自分らしく生きていく方法を、一緒に考え続けていきます。
介護拒否の強い方にも、豊かな日々を過ごして頂きたいと願っています。

理学療法士監修のリハビリで元気を支えたい

介護保険では、自立支援・重度化防止を推進・強化しています。
私たちは要介護状態であってもなお、その方一人一人の能力に応じ自宅で日常生活を営むことができる様、生活場面を想像しながら機能訓練、入浴動作訓練を行っています。

「退屈させない、全員ができる癒しとリハビリ」を用意しています。
私たちは無理なく毎日取り組んで頂き元気で楽しい毎日を過ごしてほしいと願っています。

ご家族を安心で支えたい

自宅で介護していて不安な事は、いつでも私たちに話して下さい。
皆様は介護という「真っ黒なトンネル」に入ったつらさを感じる事があると思います。私たちはいつでも隣にいて、手を携えながら進んでいきます。いつでも話を聞かせて下さい。
私たちは安心でご家族を支えたいと願っています。

基本指針

感染症・食中毒の予防、まん延防止に関する基本指針

【基本的考え方】
1.デイサービスすみか寿は、高齢者の健康を守るため、感染症・食中毒を予防し、まん延を防止するために本指針を定めることとする。

2.本指針における感染症・食中毒とは、下記を言う。

感染症とは ウイルスや細菌などの病原体が体内に侵入し、発育かつ増殖すること
利用者および社員にも感染が起こり、媒介者となりうる
食中毒とは 食べ物を介して菌がうつり腹痛や嘔吐、下痢などが起こること

3.必要な対策
【感染症】
①感染源の排除・・・手洗い・手指消毒
②感染経路の遮断・・・マスク・咳エチケット
③対抗力の向上・・・健康管理(食事・睡眠)、ストレスチェック、情報収集

【食中毒】
①菌を付けない・・・手洗い・手袋・調理器具の洗浄・乾燥
②菌を増やさない・・・速やかな喫食、冷蔵庫等を過信しない
③菌をころす・・・十分な加熱、冷蔵庫内の掃除と消毒

4.感染症・食中毒の早期発見
利用者・社員ともに、不調を早期に発見し、治療につなげていく
①発熱  ②吐き気  ③下痢・腹痛  ④咳・咽頭痛・鼻水  ⑤発疹 など

5.社員の取組み
①季節性インフルエンザ・ノロウイルスに関しては、流行前に必ずマニュアルを読み直し、感染を予想して予行演習を行う
②定期的にマニュアル研修を行う
③感染・中毒発生時には、正確な記録をつける
④感染・中毒発生後は、振り返りを兼ねて、会議を行い、情報を共有する

虐待防止に関する基本指針

【基本的考え方】
1.デイサービスすみか寿は、高齢者の人権の擁護及び虐待防止等のため、利用者に対する虐待の禁止・虐待の予防及び早期発見するために、本指針を定めることとする。

2.本指針における虐待とは、下記を言う。

身体的虐待 暴力的行為などで、身体に傷やあざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的・継続的に遮断する行為 ・平手打ち、つねる、殴る、蹴る、無理やり食べ物を口に入れる、火傷や打撲させる
・ベッドに縛り付ける、意図的に薬を過剰服用させる、身体拘束・抑制をする
心理的虐待 脅しや侮辱などの言語・威圧的な態度、無視、嫌がらせ等により精神的・情緒的苦痛を与える行為 ・怒鳴る、ののしる、悪口を言う
・排泄の失敗を嘲笑する、それを人前で話し恥をかかせる
・侮辱的に扱う、子供扱い
・話しかけを無視する、ナースコールを抜く
ネグレクト 介護の提供を放棄又は放任し、利用者の身体・精神的状態を悪化させる行為 ・入浴させない、整容を怠る
・水分・食事を十分に与えない
・室内にゴミを放置する
性的虐待 利用者と合意形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要 ・排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する
・性的暴力、性的行為、性的雑誌・ビデオを無理に見せる、裸の写真を撮る
経済的虐待 利用者の希望する金銭の使用を理由なく制限する行為 ・日常生活に必要な金銭を使わせない

【高齢者虐待・不適切ケアの防止の取り組み】
1.虐待につながる不適切なケアの防止
・日々、利用者の様子を観察
・不適切なケアを黙認しない
・虐待の兆候の早期発見に努める
・気づきは声に出し、職員全員で検討する

2.研修と自己研鑽
・1年に1度研修を行う
・虐待防止・身体拘束・早期発見と発見時の対応・虐待につながる不適切なケア等について正しい知識を身につける

3.身体拘束禁止
・やむを得ない場合、3要件(切迫性・非代替性・一時的)を確認し適切な手続きを行う

4.虐待の早期発見に努める
・職員・家族等

【管理者の責務】
1.職員に対する研修の実施

2.虐待防止の各種措置を講じる

3.保険者への通報義務

4.通報を行った職員に対して、それを理由に解雇・その他不利益な扱いは一切しない

東部地域包括支援センター 50-0180
河内長野市役所介護保険課 53-1111

【職員の責務】
1.利用者の人格や人権の尊重

2.不適切なケアをしない、見逃さない、許さない

3.発見した場合は速やかに管理者へ報告する

4.調査においては隠ぺいすることなく協力する

【虐待防止検討委員会と担当者の責務】
虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図る目的で、次のとおり「虐待防止検討委員会」(以下「委員会」という)を設置するとともに責任者等を定め、必要な措置を講じる

1.委員会の名称は「虐待防止検討委員会」とする

2.委員会の担当者は南美保とする

3.委員会の委員は、管理者、看護師、介護士とする

4.委員会は年2回以上、担当者が必要と認めた時に開催する

5.委員会の審議事項
・基本理念等、職員への周知について
・研修計画の策定について
・職員の支援等に関する悩みを相談できる体制について
・虐待防止、早期発見等に向けた取り組みについて
・虐待発見時の対応について
・その他人権侵害、虐待防止に関することについて

虐待発見時の対応の流れ

個人情報保護に関する基本指針

【基本的考え方】
1.デイサービスすみか寿は、信頼の介護を行うため、ご利用者・ご家族の個人情報の適切な保護管理をするために、本指針を定めることとする。

【個人情報の収集】
1.ご利用者の介護に関わる範囲

2.利用目的を事前に説明し了承を得る

3.WEB・チラシ等においても同様とする

【個人情報の利用・提供】
1.ご利用者・ご家族の了解を得た場合

2.個人を識別・特定できない状態に加工して利用する場合

3.法令等により提供を要求された場合

4.人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合

【個人情報の適正管理】
1.個人情報は、正確かつ最新の状態に保つ

2.個人情報の漏えい・紛失・破壊・改ざんは行わない

3.個人情報への不正なアクセスを防止する

【個人情報の確認・修正等】
1.ご利用者・ご家族から開示を求められた場合、遅滞なく対応する

2.個人情報の訂正を求められた場合、調査し適切に対応する

【問い合わせ窓口】
代表取締役・管理者・生活相談員が対応する

【法令遵守・個人情報保護の仕組みの改善】
1.日本の法令、規範を遵守する

2.上記各項目の見直しを適宜行う

3.個人情報保護の仕組みの継続的な改善を行う

個人情報の利用目的

  • ご利用者に提供する医療・介護サービス
  • 介護保険事務
  • 会計・経理
  • 事故等の防止と報告
  • 介護サービスの向上
  • ケアマネジャー・他の事業所・医師・救急機関からの照会・担当者会議など

身体拘束禁止に関する基本指針

【基本的考え方】
1.デイサービスすみか寿は、信頼に応える介護を行うため、ご利用者に対する身体拘束を禁止するために、本指針を定めることとする。

2.身体拘束・行動制限は原則禁止とする

【緊急やむを得ず身体拘束を行う場合】
生命・身体の安全を護るため、次の3つの要件が揃った場合のみ行う

1.切迫性:本人または他の利用者等の生命・身体が危険にさらされている場合

2.非代替性:他に代替する方法がない場合

3.一時性:身体拘束が一時的な場合

【身体拘束を行った場合の手順】
1.身体拘束の「内容・目的・理由・拘束時間」を詳細に記録する(当事者)

2.即座に家族に連絡・説明を行う(管理者)

3.管理者・相談員・看護師共同で拘束解除を速やかに決定する

4.早期に検討会議を開き、記録を再検討した上、家族・ケアマネ等に「改善に向けた取組」 を含め報告する

【身体拘束廃止に向けた取組】
1.検討会議を開催する(定期:6カ月ごと、臨時:身体拘束事例発生時)

2.検討会議は全スタッフが参加する(WEBを含む)

3.職員研修を年1回行う(新入社員には随時)

4.指針をホームページに公表する

【身体拘束廃止に向けた日常のケア】
1.利用者の尊厳を尊重したケア

2.利用者の人権・権利擁護に資するケア

3.アセスメントに基づく根拠のあるケア

4.スタッフについては、ストレスチェックを含むメンタルヘルス対策を行う

【問い合わせ窓口】
代表取締役・管理者・生活相談員が対応する

ハラスメント防止対策に関する基本指針

【基本的考え方】
1.デイサービスすみか寿は、高齢者に対してより良い介護を実現するために、職場及び介護の現場におけるハラスメントを防止するために、本指針を定めることとする。

2.本指針におけるハラスメントとは、下記を言う。

職場 ⑴パワーハラスメント
優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害される行為であり、下記のようなものを言う。
①身体的な攻撃(暴行・障害)
②精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
③人間関係の切り離し(隔離・仲間外し・無視)
④過小な要求(仕事を与えない、又は能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる)
⑤過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
⑵セクシャルハラスメント
性的な内容の発言・行動(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど)
介護現場 利用者・家族等から職員へのハラスメント、及び職員から利用者・家族等へのハラスメントの両方をさす。
⑴身体的暴力(回避したため危害を免れたケースを含む)
・ものを投げる ・叩く ・つねる ・蹴る ・つばを吐くなど
⑵精神的暴力(個人の尊厳や人格を言葉や態度で傷つけたりおとしめたりする行為)
・大声を出す ・怒鳴る ・理不尽な要求 ・無視する ・威圧的な言動など
⑶セクシャルハラスメント(性的いやがらせ)
・必要なく体を触る ・抱きつく ・性的な話をするなど
⑷その他(悪質なクレームやストーカー行為)
・特定の職員につきまとう ・長時間の電話 ・理不尽な苦情など

【職場におけるハラスメント対策】
1.日頃からの正常な意思疎通に留意する

2.役職者の配慮

3.年1回は基本方針を徹底する研修を行う

4.ハラスメント相談は、生活相談員が窓口となる
・相談者が不利益を被らないよう留意
・指摘された職員の弁明の機会の保証
・社員会議で検討

【介護現場におけるハラスメント対策】
1.利用者・家族に周知する
①事業所が行うサービスの範囲及び費用
②職員に対する金品の心づけの断り
③送迎時のペットの保護(ゲージに入れる、首輪でつなぐなど)
④職員へのハラスメントを行わないこと

2.利用者・家族からハラスメントを受けた場合等は、生活相談員及び代表に報告・相談を行う

3.対応は、社員会議で検討し、必要な対応を行う

【職員研修の内容】
1.基本指針確認

2.介護サービスの内容確認
・契約書や重要事項説明書の把握
・契約内容を超えたサービスはできない事の確認
・金品など心づけのお断り
・説明が理解されていない場合の対応

3.服装・身だしなみとして注意すべきこと

4.職員の個人情報の提供に関して注意すべきこと

5.利用者・家族から苦情・要望又は不満があった場合には、速やかに報告・相談し、記録をとること

6.ハラスメントの迅速な報告

7.利用者・家族からの理不尽な要求は、適切に断る必要があることの確認。報告・相談の必要性

相談苦情への対応の流れ

介護職員等特定処遇改善加算

「介護職員等特定処遇改善加算」とは
介護職員の処遇改善につきましては、平成 29 年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取り組みが行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成 29 年 12 月 8 日閣 議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験·技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年 10 月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定 において対応することとされました。
この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特 定処遇改善加算」が創設されたところです。
当該加算を受けるためには、下記の要件を満たしている必要があります。

A 現行の介護職員処遇改善加算(I)から(Ⅲ)を取得していること。
B 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
C 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページの掲載等を通じた「見える化」を行っていること。

【介護職員等特定処遇改善加算の取得状況】

◎デイサービスすみか寿
処遇改善加算Ⅰ、特定処遇改善加算Ⅰ、ベースアップ等支援加算

【職場環境等要件における当法人の具体的な取り組み状況】

① 入職促進に向けた取組
・法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどを明確にする
・事業者の採用・人事ローテーション・研修のための仕組みを作る
・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みを作る
・職業体験の受入れや地域行事への参加による職業魅力度向上の取組を実施する

② 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援(研修費補助)、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引・中堅職員に対するマネジメント研修等の受講支援(研修費補助)を受けやすい環境を作る
・認知症介護実践者・リーダー研修(研修費全額補助、勤務時間内実施)を受けやすい環境を作る
・研修の受講は人事考課にて考慮する
・上位者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会を確保する

③ 両立支援・多様な働き方の推進
・有給休暇が取得しやすい環境を整備する
・子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等を整備する
・職員の事情等の状況に応じた勤務シフト、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換等を就業規則等で整備する
・業務や福利厚生制度・メンタルヘルス等の職員相談窓口を設置し相談体制を充実する

④ 腰痛を含む心身の健康管理
・事故・トラブルへの対応マニュアル等を作成し体制を整備する
・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得を支援し、リフト浴・車いす仕様の公用車等介護機器等導入、及び研修等による腰痛対策を実施する
・従業員のための休憩室の設置等健康管理対策を実施する
・雇用管理改善のための管理者に対する研修等を実施する
・事故・トラブルへの対応マニュアル等を作成し体制を整備する

⑤ 生産性向上のための業務改善の取組
・タブレット端末等の導入により業務量を縮減する
・高齢者の活躍(掃除、食事の準備・片付けなどの業務の提供)等による役割分担を明確にする
・5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行う
・業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行う

⑥ やりがい・働きがいの醸成
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善を行う
・利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会を提供する
・ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会を提供する