よっしいブログ
「電子帳簿保存法って何よ」
私は、零細企業の社長である。
だから私は、介護の仕事をしながら経理も総務も労務も一手に行う。
2022年1月より、電子帳簿保存法が義務化された。
電子帳簿保存法とは、ざっくり言うと、「各税法で保存が義務付けられている帳簿・書類を電子データで保存しなさい」という法律。
つまり、「見積・納品書・請求書・領収書等を電子的に作成してやり取りし、電子保存してね」ということ。
要するに「改ざんしたらダメだよ」、って訳だ。
加えて、「調査に行ったとき、一瞬でデータを出して見せてね」って訳。
なんでもかんでも「デジタル化・効率化・スピードアップ・生産性の向上」である。
そんなこと、零細企業の社長や経理に出来るかいな、だ。
私の会社を例にとると、仕入れ先のひとつAmazonで買物をすると、納品書・請求書・領収書がデータで届く。
今までは、領収書を印刷して、会計ソフトで入力し、領収書を保存帳に貼りつけておしまいだった。
それが「紙で残すのはだめだよ」ってなった。義務だ。
いちいち日付・仕入先・金額が検索できるようにデータで保存しないといけない。
さすがに抵抗が大きくて、2022年から始める訳にいかず。2024年1月まで宥恕期間が設けられた。
猶予じゃなくって宥恕(ゆうじょ)って何よ?
【寛大な心で罪を許す(コトバンク)】ことなんだって!!
その許された時も過ぎ、2024年1月完全施行が始まった。
が、もう、緩和措置が出てきた。
「売上げ5000万円以下、例外措置、猶予措置の場合は、紙ベース保存でもよい」って!
この場合の猶予の条件としては
「人出不足でできな~い。資金が無くてできな~い」
でよいようである。
何なんだ~!
なし崩しじゃないか。
何でも国は言うだけで、いつでも中小企業の社長は、オロオロ降り回される。
仕方がない、宥恕してやろう。